浄化槽の第7条検査(設置後等の水質検査)を受ける時期として、正しいものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
第7条検査は、使用開始後3か月を経過した日から5か月間(おおむね使用開始後3〜8か月)の間に1回受ける(浄化槽法施行規則第4条)。その後は毎年1回の第11条検査を受ける。—— 第7条検査(設置後等の水質検査):浄化槽の使用開始後、3か月を経過した日から5か月間(=おおむね使用開始後3〜8か月の間)に1回受ける検査で、設置や初期の稼働が適正かを外観・水質・書類などから確認する(浄化槽法施行規則第4条)。(→法定検査(7条・11条)(2))
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