浄化槽の法定検査とは
(1) 浄化槽法に基づき、浄化槽が適正に設置・維持管理され、機能しているかを、都道府県知事が指定する検査機関(指定検査機関)が確認する検査です。浄化槽管理者が自ら行う保守点検や、清掃業者が行う清掃とは別の制度です。
ポイント
- (2) 第7条検査(設置後等の水質検査):浄化槽の使用開始後、3か月を経過した日から5か月間(=おおむね使用開始後3〜8か月の間)に1回受ける検査で、設置や初期の稼働が適正かを外観・水質・書類などから確認する(浄化槽法施行規則第4条)。
- (3) 第11条検査(定期検査):第7条検査の後、毎年1回受ける定期検査で、維持管理が適正に行われ機能が保たれているかを確認する(浄化槽法施行規則第9条)。保守点検・清掃が適切かの確認にもつながる。
- (4) 指定検査機関:法定検査は、都道府県知事が指定する検査機関が実施する。浄化槽管理士や保守点検業者が自ら行う保守点検とは別で、検査を保守点検で代替することはできない。
- (5) 判定と事後対応:検査結果は「適正/おおむね適正/不適正」などで判定され、不適正な場合は改善が求められ、必要に応じて行政へ通知される。保守点検記録と照らして原因を分析し、改善する。
覚え方・ひっかけ
「7条=設置後(3か月経過後の5か月間)に1回」「11条=毎年1回」がキーワード。法定検査は指定検査機関が行うもので、浄化槽管理士の保守点検で代替できない点が頻出のひっかけ。保守点検・清掃・法定検査は目的も実施者も異なる別制度である。
出典・参考(2026-07-16確認)
- e-Gov法令検索 浄化槽法(第7条・第11条)
- e-Gov法令検索 環境省関係浄化槽法施行規則(第4条:7条検査の時期=使用開始後3か月を経過した日から5か月間/第9条:11条検査=毎年1回)
- 環境省 浄化槽法第7条・第11条に基づく水質検査の項目・方法
※検査の時期・頻度・実施主体は上記一次資料で確認済み(2026-07-16)。判定区分の細目や検査方法は告示改正の影響を受けるため、公開前に最新の告示で再確認すること。