浄化槽の清掃を業として行う者に関する制度として、正しいものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
浄化槽の清掃を業として行う者は、市町村長の許可を要する。浄化槽汚泥は一般廃棄物であり、その収集運搬・処分と関係する。—— 清掃業の許可:浄化槽の清掃を業として行う者は、市町村長の許可を受けなければならない(浄化槽法第35条)。浄化槽汚泥は一般廃棄物であり、その収集運搬・処分と関係する。(→資格・業者制度(6))
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